① 免震建築物割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
建物のタイプ |
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建物の構造 |
主として鉄骨・ 主として木造の建物 |
建物の所在地 | |
火災保険の契約金額 |
建物
万円
家財
万円
※必ず半角数字でご入力ください。 ※地震保険の契約金額は、火災保険の30%から50%の範囲で設定することになっています。 |
割引の選択 |
※未入力の箇所があるか、または、
半角数字を入れてください。
契約金額 | 年間保険料 | |
---|---|---|
建物 |
000万円〜000万円
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000円〜000円
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家財 |
000万円〜000万円
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000円〜000円
|
※この「保険料試算」で計算された地震保険の保険料は、あくまでも目安です。
詳しくは、損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
※このページでは、契約始期日が2022年10月以降の地震保険契約について保険料を試算できます。
保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。
それぞれの年間保険料例は地震保険ご契約金額100万あたりとなります。
建物の所在地(都道府県) | 建物の構造区分 | |
---|---|---|
イ構造 (主として鉄骨・コンクリート造の建物) |
ロ構造 (主として木造の建物) |
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北海道・青森県・ 岩手県・秋田県・ 山形県・ 栃木県・ 群馬県・新潟県・ 富山県・石川県・ 福井県・長野県・ 岐阜県・滋賀県・ 京都府・ 兵庫県・ 奈良県・鳥取県・ 島根県・岡山県・ 広島県・山口県・ 福岡県・佐賀県・ 長崎県・ 熊本県・ 大分県・鹿児島県 |
730円 | 1,120円 |
宮城県・福島県・ 山梨県・愛知県・ 三重県・ 大阪府・ 和歌山県・香川県・愛媛県・ 宮崎県・沖縄県 |
1,160円 | 1,950円 |
茨城県・徳島県・高知県 | 2,300円 | 4,110円 |
埼玉県 | 2,650円 | |
千葉県・東京都・ 神奈川県・静岡県 |
2,750円 | |
東京都、ロ構造、建築年割引適用、契約金額1,000万円の場合 4,110円×0.9≒3,700円 3,700円×(1,000万円/100万円) =37,000円 |
2010年1月の改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引き上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場合があります。適用条件など詳しくは損害保険代理店または損害保険会社までお問い合わせください。
① 免震建築物割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
割引率
50%
② 耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合など
割引率
10%・30%・50%
③ 耐震診断割引
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
割引率
10%
④ 建築年割引
1981年6月1日以降に新築された建物である場合
割引率
10%
割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
①~④の割引は重複して適用を受けることはできません。
払込んだ地震保険料が、その年の契約者の所得から控除されます。
控除対象額 | |
---|---|
所得税 | 地震保険料の全額 (最高50,000円) |
個人住民税 | 地震保険料の1/2 (最高25,000円) |
2007年1月に地震保険料控除が創設され、従前の損害保険料控除は2006年12月末で廃止となりました。ただし、2006年12月末以前始期の保険期間10年以上の積立型保険は、従前の損害保険料控除の対象となる場合があります。
2021年10月より、 保険料控除証明書発行サービスを開始し、地震および生命保険料控除証明書電子データ(XMLファイル)のダウンロードおよびマイナポータル連携が可能となりました。
「保険料控除証明書発行サービス」は次の11社がご提供するサービスです。(2023年10月現在)
サービスご提供会社:
あいおいニッセイ同和損保、AIG損保、SBI損保、共栄火災、セコム損保、セゾン自動車火災、ソニー損保、損保ジャパン、東京海上日動、日新火災、三井住友海上
今後、一般社団法人日本損害保険協会と共同で普及促進を図って参ります。
建物・家財に「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の
損害が生じたときに保険金が支払われます。
(損害の状況が一部損に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害の場合などは保険金は支払われません。)
小半損 | 一部損 | ||
---|---|---|---|
損害の状況 | 建物 | 基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 20~40% 未満※2 |
基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 3~20% 未満※2 |
焼失・流失した部分 の床面積が 建物の延床面積の 20~50% 未満 |
全損・大半損・小半損・ 一部損に至らない建物が 床上浸水 または地盤面から 45cmを超える浸水 |
||
家財 | 家財の損害額が 家財の時価の 30~60% 未満※2 |
家財の損害額が 家財の時価の 10~30% 未満※2 |
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支払われる保険金 | 契約金額の 30% (時価の30%が限度) |
契約金額の 5% (時価の5%が限度) |
全損 | 大半損 | 小半損 | 一部損 | ||
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損害の状況 | 建物 | 基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 50% 以上※2 |
基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 40~50% 未満※2 |
基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 20~40% 未満※2 |
基礎・柱・壁・屋根など※1の 損害額が建物の時価の 3~20% 未満※2 |
焼失・流失した部分 の床面積が 建物の延床面積の 70% 以上 |
焼失・流失した部分 の床面積が 建物の延床面積の 50~70% 未満 |
焼失・流失した部分 の床面積が 建物の延床面積の 20~50% 未満 |
全損・大半損・小半損・ 一部損に至らない建物が 床上浸水 または地盤面から 45cmを超える浸水 |
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家財 | 家財の損害額が 家財の時価の 80% 以上 |
家財の損害額が 家財の時価の 60~80% 未満 |
家財の損害額が 家財の時価の 30~60% 未満※2 |
家財の損害額が 家財の時価の 10~30% 未満※2 |
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支払われる保険金 | 契約金額の 100% (時価が限度) |
契約金額の 60% (時価の60%が限度) |
契約金額の 30% (時価の30%が限度) |
契約金額の 5% (時価の5%が限度) |
※1基礎・柱・壁・屋根などの主要構造部に着目して損害を調査します。地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。
※2津波によって建物(「木造建物」「共同住宅を除く鉄骨造建物<鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅>」)に浸水損害が生じた場合は浸水の深さ、地盤の液状化によって建物(上記と同じ)に損害が生じた場合は傾斜の角度または沈下の深さで「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」を認定します。詳しくは、お近くの損害保険会社または代理店までお問い合わせください。
注1時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除した金額です。
注2損害の状況については、損害保険会社の専門の調査員がお伺いし、判定します。
注31回の地震による保険金の総支払限度額は12兆円(2022年6月時点)です。この金額は、関東大震災クラスの地震が発生しても支払保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適宜見直されています。万一、この額を超える損害が発生したときは保険金が削減されることがあります。
<ご参考>
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外のさまざまな施策も実施しています。
注4地震保険の損害認定結果と自治体の罹災証明書の被害認定は一致しない場合があります。
東日本大震災の時
地震保険に
加入していた(全損時に)受け取ることができたのは
公的支援金等
地震保険金
約1,900万円
(保険金額:建物1,000万円、家財500万円)
東日本大震災の時
地震保険に
加入していなかった受け取ることができたのは
公的支援金等
約400万円
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
保険料割引率10%を適用することができます。
※いずれの資料も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、
改正建築基準法における耐震基準を満たす場合
保険料割引率10%を適用することができます。
※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
※1 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく免震建築物である場合
保険料割引率50%を適用することができます。
※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
※1 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
※2 「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合など
保険料割引率(等級に応じて)10%、30%または50%を適用することができます。
※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
※1 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
※2 「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
※3 「認定通知書」など上記①の書類のみ提出いただいた場合は、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。